2017年末から2018年初めにかけての暴騰相場で、仮想通貨で思わぬ利益を得た人も多いのではないでしょうか。
儲かったのはいいけど、サラリーマンが次に気になるのは「会社バレ」(職場バレ)。
仮想通貨に投資していること、会社には知られたくないですよね?
仮想通貨投資が会社にバレる日
2018年は、日本全国でこんな光景が見られそうです。
3月に確定申告と納税を済ませてほっとしたのもつかの間、
ゴールデンウィーク明けに会社の総務から呼び出されたあなた。
総務「◯◯さん、副業やってませんか?」
あなた「えっ、やってないけど・・・」
総務「去年、お給料とは別に2千万の所得がありますよね!」
あなた「・・・(汗)」(な、なんでバレたんだ~?????)
総務「株とかじゃないですよね。副業ですか?」
あなた「いやその、仮想通貨投資で・・・」(しどろもどろ)
総務「仮想通貨ぁ~?」(白い目)
あなた「・・・(滝汗)」
こわいですね。仮想通貨の稼ぎが総務や人事にバレたら、将来にも影響しそうですよね。
投資自体がギャンブル扱いされる日本で、株ならまだしも「仮想通貨」ですから。
あなたがいくら「健全な投資だ!」と主張しても逆効果。
職場でギャンブラー扱いされること確実です。
そもそも、なんでバレるのかって?
残念ながら、バレるんです。
自治体から送られてくる「住民税の決定通知書」を見れば一発なんです。
住民税の決定通知書とは
正式には「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」といいます。
(「市民税・県民税」の部分は住んでいるところによって変わります)
5月くらいに会社の総務から渡される横長の30センチほどの紙です。
サラリーマンのあなたは見たことがあるはず。
住民税の税額や、そのもとになる所得額や控除額などが書かれています。
ちなみに「特別徴収」とは「天引き」とのこと。
6月から翌年の5月まで、給与から引かれて12分割で納税します。
確定申告から住民税の決定通知書を受け取るまでの流れ
あなたが確定申告をしてから住民税の決定通知書を受け取るまで、だいたいこんな流れです。
- あなたが3月15日までに確定申告をする
- その写し(同じもの)が住所のある市区町村(役所)に届く
- 市区町村が確定申告のデータをもとに課税する(~4月中旬)
- 市区町村が会社に住民税の決定通知書を送る(5月上~中旬)
- 会社の総務があなたの住民税の決定通知書を見て給与システムにデータ入力する(住民税の天引きなどのため)
- 会社の総務があなたに住民税の決定通知書を渡す(5月中~下旬)
株取引やっている人やアルバイト収入がある場合、通知書を見れば一瞬で分かります。
要は、あなたの所得は総務には筒抜けってことです(-_-;)
仮想通貨の利益はなぜバレる?
仮想通貨の利益は2017年12月現在、「雑所得」に分類されています。
あなたが確定申告するときも「雑所得」で申告してください。
そのとき、何もしなければ、仮想通貨の利益は、住民税の決定通知書の「その他の所得計」という欄に書かれてしまいます。
サラリーマンであれば、あまり記入されていることのない項目です。
数千円ならまだしも、数百万、数千万円だったら「何やってんだこの人!?」という眼で見られちゃいそうですね。
その所得が「仮想通貨であること」までは分かりませんが、質問されたら答えざるをえないかも。
ちなみに、株式や土地の売買は別に項目がありますので、「株で儲けて・・・」とか「相続した土地が売れて・・・」という言い訳は通用しません。
まだまだ世間では怪しく思われている仮想通貨。
会社での評価や評判を落とすことのないようにしたいところです。
「会社バレ」を防ぐには
ということで、今回の本題です。
できれば会社には説明したくない仮想通貨投資について、会社バレを防ぐ方法を教えます。
確定申告をするときに、確定申告書の第二表(2枚め)に「○住民税・事業税に関する事項」という項目があります。
ここの住民税の徴収方法の選択欄「自分で納付」にマルを記入します。
これだけです。めちゃくちゃ簡単ですね。
これで仮想通貨の税金分は会社には通知されません。
e-Taxの場合
電子申告(e-Tax)の場合は「住民税等入力」の画面で入力します。
「住民税・事業税に関する事項」というボタンをクリック。
意識していないと見過ごしそうなデザインです。
自分で納付にチェックを入れます。
仮想通貨の利益分の住民税はどう納める?
給与からの天引き(特別徴収)ではなく、自分で納めることを普通徴収といいます。
雑所得分については、天引きしないので、市区町村がその分だけ別に計算してくれます。
市区町村から6月頃に自宅へ送られてくる納税通知書で納めます。
住民税の税率は10%。通常、4回に分けて納付します。
利益の一割は、翌年用の現金で持っていてくださいね。
そもそも天引きでは払いきれないことも
利益が一億円を超える「億り人」も多いこの界隈。
仮想通貨の税金が、毎月の給与額より多いこともありえます。
その場合、そもそも天引きでは払いきれないのです。
つまり、確定申告で普通徴収に指定する手続きは必須ともいえます。
確定申告は難しそう?自信がなければ専門サービスを使って税理士へ依頼を
普通のサラリーマンは、総務部署が確定申告代わりの年末調整をやってくれます。
なので、確定申告なんてまずしません。
この記事を見て「難しそう」「間違えそうで不安」と感じたら、素直にプロである税理士に頼んだほうがいいです。
中でも仮想通貨に精通した税理士による「確定申告専門サービス」がおすすめ。
仮想通貨の計算だけやってもらう、ということもできますよ!
コインタックス
専門サービスの「コインタックス」は明朗会計なので、予め見積もりもしやすいです。
税務署に目をつけられたときに「税務調査プラン」があるのがユニークです。
税理士ドットコム
「税理士ドットコム」なら地元の税理士をネットで探せます。
仮想通貨関連のほかにも、各種控除や扶養の付け替えなどプロならではのベストな節税を提案してくれますよ。
確定申告ソフト「freee」
「Freee」などの専門ソフトで確定申告をすることもできます。
「Freee」は仮想通貨の申告に対応。
無料で会員登録できるので、とりあえず申告書作成にチャレンジしてみてもいいかもしれません。
まとめ
- 仮想通貨の利益は会社バレする可能性がある!
- 確定申告で住民税欄の「自分で納付」欄に○を必ずつけることで会社バレを防げる!
- 確定申告書の作成が不安なら、仮想通貨に精通した税理士を探す!
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